エステの脱毛も、医療機関のレーザー脱毛も、期間が1か月を超えて5万円を超える契約は特定商取引法の対象です(医療の脱毛は2017年12月から)。契約書面を受け取って8日以内なら、クーリング・オフ(無条件の解約)ができます。
8日を過ぎても途中で解約でき、解約料には上限があります。始める前なら2万円まで。始めたあとは、受けた分の料金に加えて、エステは「2万円か残りの10%の低いほう」、医療は「5万円か残りの20%の低いほう」までです。
国民生活センターには脱毛エステの相談が年2,800件ほど寄せられています。通い放題のコースでは、返金の計算は有料の回数分だけ、という例もあります。
契約前に、有料の回数と1回の単価、前払い金を守る仕組み(前受金保全措置)の有無、都度払いができるかを確かめておくと安心です。困ったときは消費者ホットライン188へ。
内容は出典で確かめた事実だけを書いています(2026年10月時点)。病気の診断や治療の代わりではありません。気になる症状は皮膚科へ。商品リンクは楽天アフィリエイト(PR)を含みます。