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スキンケア

脱毛のコース契約、サインする前に知っておきたいことがあります。

エステの脱毛も、医療機関のレーザー脱毛も、期間が1か月を超えて5万円を超える契約は特定商取引法の対象です(医療の脱毛は2017年12月から)。契約書面を受け取って8日以内なら、クーリング・オフ(無条件の解約)ができます。

8日を過ぎても途中で解約でき、解約料には上限があります。始める前なら2万円まで。始めたあとは、受けた分の料金に加えて、エステは「2万円か残りの10%の低いほう」、医療は「5万円か残りの20%の低いほう」までです。

国民生活センターには脱毛エステの相談が年2,800件ほど寄せられています。通い放題のコースでは、返金の計算は有料の回数分だけ、という例もあります。

契約前に、有料の回数と1回の単価、前払い金を守る仕組み(前受金保全措置)の有無、都度払いができるかを確かめておくと安心です。困ったときは消費者ホットライン188へ。

出典
  • 消費者庁 特定商取引法ガイド(特定継続的役務提供)
  • 国民生活センター 脱毛エステの中途解約・精算トラブル(2021)
  • 消費者庁 前受金保全措置の注意喚起

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